ストックフォトサイト shutterstock 登録 その2 (2018年12月時点)

では前回に引き続いてshutter stock のW-8BENの入力を見ていきます。

前回はパート1の部分を入力しました。

それがこちら

パート1の部分で入力するのは氏名と住所、そしてマイナンバーの数字と生年月日です。

そしてここからがちょこっとだけ大変なパート2の入力です。

一番下のサインは自分の名前を英語で2回入力するだけなので難なくできると思います。

まずはパート2の質問9のところはjapanでOKです。

そして質問10ですが、条項番号の12(1)とその条項だと税率が0.00パーセントになるので入力するのは

12(1)0.00%でOKです。(2018年12月時点)

そして空欄を埋めた文章

Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article 12(1) and paragraph of the treaty identified on line 9 above to claim a
0.00%rate of withholding on (specify type of income):

これをグーグルの翻訳で翻訳すると

特別料金および条件(該当する場合 – 説明を参照):受益所有者は、第12条第1項の規定および上の9行目に記載されている条約の段落を請求している。
源泉徴収率0.00%収入の種類を指定してください):

こんな文章になりました。

というわけで最後の文章ですが収入の種類を英語で入力しています。

私の場合は画像だけでも良かったのですがもしかしたら動画も投稿する可能性があるかもしれないので 以下の文面にしました。

motion picture/terevision content and a 0.00% rate of withholding on image and other content.

これをまたグーグル翻訳で翻訳すると

映画やテレビのコンテンツ、および画像やその他のコンテンツに対する0.00%の源泉徴収。

という感じになります。

実際フォームから入力したときは、

motion picture/terevision content and image and other content.

で入力していました。

映像コンテンツ及び画像、その他のコンテンツ

といった意味合いでしょうか。

そしてだいたい2,3日ぐらいでこの書類の審査が終わると

報酬のタックスセンターの表示が

フォームW-8BENは○○年月日に承認されました。

と表示されます。

ここまでこれば後はその他のプロフィール部分を入力して写真を審査に出すだけになります。

ぜひ参考にしてみてください。

 

 

ストックフォトサイト shutterstock 登録 その1

ストックフォトサイトshutter stockですが最後に投稿したのはこのブログを始めた直後の2018年の5月でしたが、投稿当時はストックフォトサイトの紹介をしただけにとどめていました。

というのも当時は登録する際に10枚のポートフォリオを送信して、審査に合格したら登録できるという厳しいハードルがあったため、一度登録をしようと審査に出してみましたが登録できなかったという経緯があったため、去年の5月からそのままの状態でした。

あれからしばらくしてスマホから会員登録ができる(去年夏~秋ごろ)ようになり、そちらの方からだと10枚の写真審査なくして登録できたので登録だけ済ませている状態でした。

ただその時も一度に審査に出せるのは10枚だけで、ある程度売り上げ実績がなければ審査に出す枚数の増加申請をしてさらにそこで審査という流れでした。

しかし、先々月あたりからその流れが変わっていたようなのでそのあたりいろいろ試してみた結果なども含めてお知らせしていこうと思います。

ShutterStockについても税関係の申請『W-8BEN』等の提出が必要になります。

というわけでShutterStockのクリエイター登録ですが、

これはShutterStock のコントリビューターで検索してもらうといいと思います。

登録が終わったら報酬のコンテンツのタックスセンターから登録を進めていきます。

「米国の税制上で、米国人に該当しますか」では
◎いいえ
「Shutterstockに個人として寄稿していますか、事業者として寄稿していますか。」では
◎個人
でOKです。

次は『W-8BEN』の登録です。

というわけで審査に通ったW-8BENにどんな項目を入力したかを見ていきます。

以前投稿したFotolia・adobe stockと同じ内容ではありますが

パート1の部分の入力はこのようにしていきます。

次回パート2の部分とパート1の部分を改めて紹介していきます。

 

adobe stock(fotolia)の源泉徴収の申請結果

adobe stock(fotolia)の源泉徴収の申請が承認されました。

以前adobe stock(fotolia)で初めて写真が売れた際に源泉徴収の申請(W-8BENコード)を出すようメールが届いておりました。申請書の内容はすべて英語だったため、翻訳ツールや他のサイトを確認しながらの申請となりました。

こちらの申請書を出すことで写真の売上からアメリカからの源泉徴収の適用税率が0%になるので、ぜひ出しておくことをオススメします。

申請書の記載方法は以前の投稿で確認できますのでぜひご参照ください。

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ストックフォトサイト fotolia その6 税金の設定 W-8BEN の コード 入力

本日fotoliaからメールが届いていました。
そのメールがこちら

という訳で

ついにfotoliaでも写真が売れました。

ちなみに今回売れた写真はこちら!

https://stock.adobe.com/jp/209058946

これでfotoliaと、photolibraryの2つのストックフォトサイトで

それぞれ初の販売実績を上げることができました。

fotoliaではサイズごとに価格を決めるという形ではなかったので、アップロードしたサイズでそのまま販売されるようですね。

というわけで一枚に付き27円のコミッションが入るようです。

そして一緒に源泉徴収にかかる税金についてのメールも

Adobeから届きました。

そのメールがこちら

という訳でせっかくなのでこのまま税金の設定も見ていこうと思います。

メールに届いたリンクから

AdobeStock(fotolia運営元)のマイページに飛びます。

ここで

タックス情報を追加

を選択。

すると

タックスフォームを検索の画面が出るので読み進めて

続行

を選択。

 

次は個人か法人かの選択画面して続行。

次の画面は

1,アメリカ在住か、

アメリカ以外の国に在住の場合は

2,アメリカと在住国が租税条約を締結している。

3,アメリカと在住国が租税条約を締結していない。

の3つから一つを選択。日本の場合はどうかというと・・・。

租税条約締結国リストの中に日本がありました。

というわけで、

2,アメリカと在住国が租税条約を締結している。の

『W-8BENのコードを入力』

を選択。

すると何やら英語だらけのフォーム入力画面が…。

入力項目は大体10項目ほど、

では W-8BEN フォームを入力していきましょう!

 

とりあえず1つ目から見ていきます。

1,name of individual who is the beneficical owner.

訳:受益者である個人の名前。【名前を英語で】

2,country of citizenship.

訳:国籍。【JAPAN】

3,Parmenent residence addres. (Do not use P.O. box ~以下略)

訳:現住所  (私書箱は使っちゃだめ)【住所を英語で】

◎City or town ,state of province.include postal code where appropriate /country

訳:郵便番号を含む都道府県、市町村/ 国

番地より前の町名までで良いかと思います。【市区町村+都道府県+最後に郵便番号】/【JAPAN】

現住所の項目で記載した町名~都道府県名までをコピペして、『,(カンマ)』を打ってから郵便番号

例:~ -cyo , ~ -ku , tokyo , 000-0000

4,Malling Adress(If different from adobe)

訳:送り先(上記と異なる)

【そのまま空欄でOK】

5,US taxpayer identification number

訳:米国納税者識別番号【そのまま空欄でOK】

6,foreign tax identifying number

訳:外国税識別番号【そのまま空欄でOK】

7,reference number(s)

訳:参照番号【そのまま空欄でOK】

8,Date of birth

訳:誕生日【月-日-西暦年】

9, I certify that the beneficial owner is a resident of ____________ within the meaning of the income tax treaty
between the United States and that country.

下線部の入力項目はリストから『JAPAN』を選択

10,Special rates and conditions (if applicable—see instructions):

The beneficial owner is claiming the provisions of Article ___①____of the treaty identified on line 9 above to claim a ___②____% rate of withholding on (specify type of income):_______③_______.

 

訳:特別料金と条件(該当する場合は指示を参照):受益者は、上記の9行目で特定された条約第__①__条の規定により、源泉徴収率が__②__%(所得の種類を指定)と主張することを主張しています:______③_______

①【国別源泉徴収率のページの一番右端にある条項の数字→日本だと12(1)

②【国別源泉徴収率のページの左、真ん中数字→日本だと左、真ん中両方0なので
③【所得の種類→『動画・画像その他』を英語化→Videos and images Other

◎Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article:

訳:受益者が条約の条項を満たしている理由を説明【日本在住なので条件を満たします。よって→I live in Japan.

さぁ、これで最後は署名をするだけです。

大きな署名欄の下2つの入力項目は

print name of signer

訳:活字の署名者名

名前を英語で入力

Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)

訳:行為(受益者が署名していない場合)

【『SELFでOK

 

というわけでかなり長くなりましたが、fotolia ( Adobe Stock )の源泉徴収の入力W-8BEN を紹介してみました。