adobe stock(fotolia)の源泉徴収の申請が承認されました。
以前adobe stock(fotolia)で初めて写真が売れた際に源泉徴収の申請(W-8BENコード)を出すようメールが届いておりました。申請書の内容はすべて英語だったため、翻訳ツールや他のサイトを確認しながらの申請となりました。
こちらの申請書を出すことで写真の売上からアメリカからの源泉徴収の適用税率が0%になるので、ぜひ出しておくことをオススメします。
申請書の記載方法は以前の投稿で確認できますのでぜひご参照ください。